このコーナーは、実務者向けの就業規則の作成方法は解説しておりません。あくまでも中小企業の経営者・事業主の方向けに、いかに就業規則を会社の経営に役立てて業績を向上させていくかということにスポットを当てております。
上の質問のいずれかにチェックが入ってしまった方は、残念ながら「就業規則」に対する意識が低いと言わざるを得ません。恐らく、働き方に関するルールも不明瞭な点が多いのではないでしょうか?
業績の上がる会社(組織)というのは、程度の差こそあれ、人事や労務問題を始めとした「働き方に関するルール」が確立されており、それがきちんと明文化されて、徹底されています。
会社には明文化されたルールや暗黙のルールも含めてルールが沢山あります。
大勢の人が仕事を分業して成り立っている組織=企業ですから、仕事のルールを規律する決め事は必要です。
特に組織が大きくなってくるにつけ、誰もが同じように理解できる仕組み、つまりルールの文書化が必要になり、明文化された「働き方に関するするルール」のことを「就業規則」といいます。
ルール、規則、マニュアルetc この手の言葉に拒絶反応を示す方は多いようです。
校則に拘束されていた頃を思い出すからでしょうか?(笑)
かくいう私も個人的にはマニュアルの類は大嫌いでした。
自由… なんと心地よい響きでしょう(笑)
けれども、貴社の将来を考えるとそんなことも言ってられません。
10年後、もっと事業が拡大し、もっと従業員が増えた状態を想像してみて下さい。そのときでも、いまと同じように明確なルールがなくても(徹底していなくても)、従業員の心をひとつにして、業績を上げ続けることが出来るでしょうか?
今まで以上にドライな付き合いを好む人たちが増えたり、契約社員、派遣社員・パート社員などさまざまな働き方を選ぶ人も増えたりと、働く価値観の多様化はもっと幅広くなっていくと思います。
働く環境の明確なルールがない「なあなあ」の関係で、価値観が多様化した従業員の心をひとつにまとめていくことが出来るでしょうか?若い優秀な人材が入社してくるでしょうか?
貴社には10年後、もっと良い会社になって欲しいと願っています。
だから、「就業規則」を真剣に見直しされることを強くお勧めいたします。
抽象的な条件もありますが、キーワードはシンプル、コンプライアンス(遵法)、一体感です。
このようして定めた就業規則は字面だけではなく、本当の意味で貴社オンリーの就業規則を定めたと言えると思います。
就業規則は、労働基準法で従業員が事業場毎に10名以上いる会社に作成と全従業員への周知、さらに労働基準監督署への届出が義務づけられています。
この従業員10名以上に義務づけられているのというのは業績を伸ばす就業規則を考える上で重要なポイントになると考えます。
というのも、10名以下の事業場には法律上、就業規則の届出義務はありません。しかし私は10人未満の会社であっても就業規則の作成をお勧めしています。
なぜならば、就業規則とは会社での働き方のルールを定めたものであり、現実問題として従業員が1人でもいれば、仕事の進め方や役割分担、働き方のルールは会社に必要になってくるからです。
そして、ルールはどこかに書き留めておかねば、忘れてしまうか、それぞれが自分のいいように解釈してしまう危険性もあるからです。
就業規則もつくり方次第で、業績アップに貢献させることが出来るとしたら、つくらない手はありません。10年後の貴社の発展のために就業規則をつくりませんか?
最近、長時間労働が原因とされるうつ病や過労死、残業代の問題といった労働トラブルが増えています。
そこで、ある会社では長時間労働の根本原因を断つために「21時以降の労働は一切禁止する」というルール定めました。
ルールを徹底するために21時での会社の電気の強制消灯はもちろん、パソコンも強制終了するように設定(設定にはコストもかけたとの事)。
個人情報漏洩防止の観点から持ち帰り残業も禁止しました。
極端な例ですが、やるとなったらそこまで徹底する。すると、不思議なことにその会社の業績はグングン伸びているそうです。
一方で、業績がなかなか上がらない会社は、そのようなルールが非常に緩い状態の会社が多く、明文化されているものがなかったり、あったとしても形式上のもので、全く機能していないことが多いようです。
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