2026年10月より同一労働同一賃金ガイドラインが改正されます
2026年4月28日に改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則、改正雇用管理指針とともに、同一労働同一賃金ガイドラインが公布され、2026年10月1日より適用されます。
改正点は多岐にわたりますが、今後企業の労務管理で重要になってくるのが「待遇差に関して説明を求めることができる」(改正パ有法第14条第2項)ことが労働条件明示事項に加わったことだと考えております。
また、賃金(基本給や諸手当)についての待遇差についての考え方について、ガイドラインではかなり踏み込んで記載しています。この機会に自社の賃金について再確認することをお勧めいたします。 2026.7.20



同一企業内における正規と非正規との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
施行日:2021年4月1日(大企業は2020年4月1日)
「パートタイム労働法」は、有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなり、法律の名称も「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。
裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」をパート・有期・派遣で統一的に整備します。
(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者
「均衡待遇規定」の内容
①職務内容、②職務内容、配置の変更範囲、③その他の事情 の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止
「均等待遇規定」の内容
①職務内容、②職務内容、配置の変更範囲 が同じ場合は差別的取扱い禁止
*職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。
(2)派遣労働者
派遣労働者の待遇差に関する規定の整備にあたっては、「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定」の選択性になります。
(1)パートタイム労働者、有期契約労働者
均衡待遇は、それぞれの待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化
*基本給、賞与、手当(役職手当、食事手当など)、福利厚生、教育訓練などは待遇ごとに判断することになります。
(参考裁判例)2018年6月1日判決最高裁第二小 ハマキョウレックス事件
同日 判決最高裁第二小 長澤運輸事件
追記)2026年10月より同一労働同一賃金ガイドラインが改正され適切と考えられる範囲がより具体的に明示されました。 2026.7.20追記
1.正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者については、
(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者
とされていましたが、改正後は(1)(2)に該当すれば有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取り扱いが禁止されます。
2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員との待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して不合理なものではあってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした、待遇の原則の規定が創設されます。
改正後は、こうしたパートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考えも念頭にパートタイム労働者の雇用管理の改善を図って頂くことになります。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主の説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないことになります。
4.パートタイム労働者から相談に対応するための事業主の体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備しなければならないことになります。
厚労省HPより

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