労務管理の基本(基礎)は「出勤簿」にあります。
出勤簿とは、従業員が働いた記録であり証拠です。そこで厚生労働省は『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべきガイドライン』を策定しております。
このガイドラインに記載してあるから、始業、終業の時刻や休憩時間を記録するのではなく、業務管理や人員配置(シフト組みなど)など仕事をさせる上で基本となる項目として確実に把握・管理を行い、生産性向上を図っていきたいものです。
印鑑だけの出勤簿は、労働時間の把握ができないことから、様々な労務トラブルが発生しかねません。また、助成金の受給も原則として不可となります。
タイムカードで労働時間の管理はできるが・・・
労働時間の管理は労務管理の基礎です。しかし、タイムカードを打刻することで始業・終業時刻の把握はできますが、その集計に時間がどれだけかかっているかコスト計算したことはありますでしょうか?
また、タイムカードの打刻情報を、どれだけ労務管理に使用しているでしょうか?(使用できることが可能でしょうか?)
働き方改革関連法の成立により労働基準法が改正施行されます。36協定の協定時間を確実に守ること体制造りまで考えていきたいものです。
*絵はデジジャパンTouch on timeの勤怠システム導入5つのポイントより引用
弊所が使用しているクラウド型勤怠システム(デジ・ジャパン社 Touch on time)の集計画面です。弊所の各職員の照会日現在の時間外労働時間を瞬時に把握することが可能です。
この画面を定点観測することで、36協定の限度時間を超えるかどうか(特別条項を適用するか否か)の「話し合い」や「通知」を中身を伴って行なうことが可能になります。
また、時間外労働時間には法令で年間上限時間も設けられます。この管理・集計も数日かかるのと、瞬時に集計しタイムリーに打ち合わせが可能なクラウド型勤怠システムを比較すると、労働生産性の向上対策の実効性として大きく異なっていると言えます。
*この画面は管理者しか閲覧できません。
以下の弊所の例は7月~10月までの3ヶ月間を抽出したもので、この集計もボタンひとつで行なうことができます。
労働時間の上限規制は、累計時間の上限(年間720時間)と累計回数の上限(年6回)までと規定されております。この集計をタイムリーに行ない、確実に遵守していく仕組みが、労務管理には必要だと考えております。
年次有給休暇は、2019年4月より年5日取得義務化されました。
その確実な実行のため、年次有給休暇管理簿が法令で義務付けられました。年次有給休暇の管理は意外と煩雑で時間がかかります。また、年5日の確実な取得のため、「計画年休」を導入すると、さらに管理が複雑になります。
そこでクラウド型勤怠システムと連携し管理することで、「年次有給休暇管理簿」を自動作成し管理の手間を削減しつつ、確実な年次有給休暇の取得を推進することが可能になります。
*弊所が使用しているデジ・ジャパン社Touch on timeの登録画面です。
給与は会社にとって経営上重要なコストの1つであり、従業員にとっては労働条件の中で最も重要なものの1つであり、生活の糧です。
給与(法律上は賃金)の定義、給与の支払原則、割増賃金の計算方法、労働時間と休憩時間などについては労働基準法に定められています。
さらには、給与や労働時間のほかにも、人を雇うときのルール、就業規則(給与規程)の作成、休日や休暇のルールなどが定められています。
給与計算を行ううえで最も大切でルールを理解していなかったために、知らず知らずのうちに法律違反を犯していた、なんてこともありえます。
弊事務所では、クラウドサービスなどを活用した給与計算体制の導入を支援し、経営者の方々の少しでもお力になりたいと思っております。
社労士事務所HIKARIは給与計算の効率化を応援いたします。
クラウド勤怠システムの活用も、ぜひご検討ください。
弊所に顧問契約を委託いただきますと、給与規程などを専門の国家資格者である社会保険労務士が拝見し、労働基準法違反などの手落ちがないか点検しますので安心です。
さらに、社会保険における算定・月額変更とリンクして確認し、処理漏れをなくし、確実な手手続きまでをフォローいたします。。
また、企業における給与計算業務のIT化を推し進めることでの効率化を、弊事務所は積極的に支援いたします。
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