労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを規定しています。
2019年(平成31年)4月1日から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対して、年次有給休暇日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
◆対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(パート、管理監督者含む)
◆労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
◆年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
引用元:厚生労働省リーフレット 年次有給休暇の時季指定義務より
年次有給休暇(労働基準法第39条) に規定されている休暇です。
付与日数は継続勤務年数1年毎に一定日数を加算した日数となります。また、一般の労働者に比べて所定労働日数や労働時間が短い方(パートタイマー労働者)にも比例した年次有給休暇が付与されます。
なお、2019年4月義務化される年次有給休暇の年5日間の取得義務は10日以上付与される労働者が対象となり、以下の表よりパートターマー労働者も勤続年数によって対象となる点をご注意下さい。
引用元:厚生労働省パンプ 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 より
使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりません。
(注1)労働者ごと・・・従業員ひとりひとりが年5日の年次有給休暇を取得する必要があります。(会社全体での判断ではありません。全従業員数×5日=延べ取得日数しているから、取得義務を果たしたとはなりませんのでご注意下さい。)
(注2)基準日から1年以内に・・・年次有給休暇は毎年付与されます。その毎年付与された年次有給休暇について年5日、取得する必要があります。(今年は年次有給休暇の取得は0日だが、来年は海外旅行の予定があるから10日取得予定で2年平均で5日取得しているから、取得義務を果たしたとはなりませんのでご注意下さい。)
使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
【時季指定を要しない場合】
既に5日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定をする必要はなく、また行うこともできません。
*労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります。
使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。(法改正により義務化されました)
*年次有給休暇管理簿・・・基準日(2つある場合は2つ記載が必要)、時季、付与日数、取得日(取得日数)の記載、管理が必要となり、その期間満了後3年間保存。
年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。また、必要なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システムで管理することも問題ありません。
方法1 基準日に年次有給休暇取得計画表を作成しましょう
年次有給休暇を確実に取得するためには、計画的に取得することが重要です。年度別、四半期別、月別などの期間で個人ごとの年次有給休暇取得計画表を作成しましょう。年次有給休暇の取得予定を明らかにすることにより、職場内において取得時季の調整がしやすくなります。
方法2 使用者から時季指定を行うタイミングを決めましょう
使用者からの時季指定は法令で義務化されましたが、実際に時季指定を行うとなると以下の方方が考えられます。
(1)基準日から一定期間が経過したタイミング(半年後など)で年次有給休暇の取得日数が5日未満となっている労働者に対して、使用者から時季指定する。
(2)過去の実績を見て、年次有給休暇の取得日数が著しく少ない労働者に対しては、労働者が年間を通じて計画的に年次有給休暇を取得できるよう使用者から時季指定する。(計画年休)
方法3 半日年次有給休暇(半休)を効率的に活用しましょう
時季指定にあたって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することも可能です。(注意点として、時間単位の年次有給休暇は対象となっておりませんので、、その時間分を5日から控除することはできないのでご注意下さい)
計画年休とは、前もって計画的に休暇取得日を割り振るため、労働者はためらいを感じることなく年次有給休暇を取得することができます。計画年休(計画的付与制度)で取得した年次有給休暇も5日取得義務化の5日としてカウントすることができます。
資料引用元:厚生労働省パンフ 有給休暇ハンドブック より
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